今回のクイック税務は”固定資産税の特例措置”についてです。きちんと理解して考えを深めましょう!
今月のケース
新たな固定資産税の特例措置
設備投資に伴う固定資産税の負担を軽減する特例措置として、中小企業者が策定した「先 端設備等導入計画※」に基づく一定の設備投資について、3年間固定資産税をゼロから1/2とする措置がありましたが、令和5年3月31日で廃止されました。
これと入れ替わるように、中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」に基づく一定の設 備投資について、3年間固定資産税を1/2(賃上げ表明ありの場合は最長5年間1/3)とす る措置が、令和5年度税制改正により創設されました。
税制支援(固定資産税の特例措置)
(1)概要
中小事業者等が認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、適用期間内に一定の設備を取得した場合には、その設備に係る固定資産税の課税標準について、最初の3年間は1/2 に軽減されます。
また、雇用者給与等支給額1.5%以上増加させる賃上げ方針を策定して従業員に表明した ことを、新規申請時の認定申請書に記載等すると、次の取得日に応じた年数にわたり、1/3 に軽減されます。
設備取得日 | 年数 |
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令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 |
令和6年4月1日~令和4年3月31日 | 4年間 |
(2)対象事業者
対象となる中小事業者等とは、次のいずれかに該当する事業者をいいます。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(ただし、大企業の子会社等を除く )
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
- 常時使用する従業員数が 1,000 人以下の個人
(3)適用期間
適用期間は、令和5年4月1日から令和7 年 3月31日までとなります。
(4)対象設備
対象設備は、年平均の投資利益率が5%以上と見込んだ投資計画に記載された、償却資産として課税される次の設備です。ただし、市区町村によって異なる場合があります。
設備の種類 | 取得価額 (1台1基又は一の取得価額) |
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機械装置 | 160万円以上 |
工具、器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(家屋と一体として課税されるものは除く) | 60万円以上 |
たとえ赤字でも減税が実現できる数少ない措置です。積極的に活用しましょう。
「先端設備等導入計画」とは
中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件です。)この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定して認定を受けた場合に税制支援や金融支援などを活用することができます。
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