今回のクイック税務は”不審なメール等と社会保険料控除”についてです。きちんと理解して考えを深めましょう!
クイック税務1
不審なショートメッセージやメールにご注意を
国税庁をかたるショートメッセージやメールが送られ、偽サイトへ誘導する事例について、国税庁から注意喚起が出されています。私の携帯にもつい最近、「国税庁 重要なお知らせ。必ずお読みください」といった文言でショートメールが届きました。
私の場合、職業柄、所轄税務署や国税局からは直接電話が掛かってきますので、このようなメールは無視しますが、普通、一般の方、特に、経営者や個人事業主の方にこのようなメールが来れば、「何かあったのか!」と思って、メールに記載されているURLをクリックしてしまう可能性が高いかと思います。
国税庁(国税局や税務署を含む。)から、ショートメッセージによる案内は送信されません。国税庁名で不審なメールが届いた場合には、メールを開封せずに削除する、あるいはメールを開封した場合であっても本文に記載されているURLをクリックしない(アクセスしない)など、適切な対応をお願い致します。
クイック税務2
社会保険料控除について考えてみる
今年も、年末調整、確定申告の季節がやってきますが、今回は社会保険料控除について考えてみたいと思います。
社会保険料控除とは
所得税は、1年間における個人の所得金額の合計額から「所得控除額」を差し引いた残額 に対して税率を乗じて計算します。社会保険料控除はこの所得控除の1つで、納税者が支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料が対象となります。
社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、例えば次の保険料等が該当します。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料
- 国民健康保険料(税)
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 国民年金基金掛金
公的年金にかかわる社会保険料について
公的年金から天引き(特別徴収)される社会保険料として、「介護保険料」「国民健康保険料(税)」「後期高齢者医療保険料」がありますが、このうち、介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)に変更することが可能です。
負担者は誰か
社計保険料控除はそれを負担した人が対象となるため、「誰が負担したか」が重要となってきます。
公的年金の場合、徴収方法によって、控除対象者が以下のようになっております。
徴収方法 | 社会保険料控除対象者 |
---|---|
特別徴収 | 天引きされた公的年金受給者 |
普通徴収 | 振替口座の名義人 |
以上から、どの方が負担すると税金の負担が軽減されるかを検討されるとよいかと思います。
なお、変更には申出をする必要があります。具体的な手続きは、本来負担すべき方がお住いの市区町村へお問い合わせください。
もっと詳しく知りたい、相談したいという方は、お気軽にお問い合わせください!